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よくある相談Q&A

ビジネスの法律問題
 
インターネットビジネス
  Q. 旅行情報の紹介業は許可なくできますか?  
       
  A.

 旅行業を行うには旅行業法の規定にしたがって、旅行業者としての登録が必要であり、そのためには、旅行業の特別な試験を受けて、資格を取る必要があります(旅行業取扱主任者)。

 ところが、こうした旅行に関する役務、運輸サービス、宿泊サービスといったものの提供や、代理、媒介、取次をするのではなく、旅行情報を提供するという行為は法的に可能でしょうか。

 旅行に関する情報の提供は、新聞雑誌、テレビ、ラジオ、その外最近ではホームページなどでも多数のものが提供されるようになっています。
 地方公共団体による観光案内といったものも増えています。

 こうした情報を整理して、より価値のある情報にし、これらを継続的に配信するといった情報提供サービスは、旅行業法に規制される「旅行業」の規定には入りません。したがって、自由に行っていいことになります。
 しかし、旅行に関する相談を行うと旅行業法第2条1項7号に定める「旅行業」に該当してしまいますので、違反となります。この場合の相談というのは、内容としては大変広いものとなってしまい、個別の情報提供も含まれかねません。したがって、消費者に対して、その人に対して、個別の内容の情報を個別に提供をするといった方法は、個別相談ということにもなり、消費者の旅行に関する安全確保の観点からは資格者による情報の提供であるべきだということになります。

 したがって、消費者に対して、広く一般的な情報を配信するといった行為は可能ですし、インターネットを利用するとこうした情報サービスはますます充実してくるものと思いますが、ここの消費者を相手に、個別の情報を提供する行為は、旅行者の安全と利便性の点で、十分な体制、対応を図れない以上、行ってはいけない行為となります。
 消費者の安全ということが、この法律の解釈の基本になります。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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