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オークションによる販売方法は、特定の趣味を持っていたり、マニアの中では大変重要な売買の方式です。これ自体は、通常の売買方法と同様に考えられるので、この売買方式自体は特別な禁止はないので、問題ないのですが、二点ほど注意してほしい点があります。
まず重要な点は、古物営業法による取り締まり規定です。
新品を扱う(販売業者が新製品などを販売する)のではなく、中古品、すなわちいったん購入したものである場合(一度でも、物の所有権が移った、ということで使用しているかどうか、未使用か、ではない)すべて中古品ということになります。中古品の売買に関しては、「古物」の概念に該当することになるので、それを取り扱う人(オークションの主催者、営業的に販売する人など)は、「古物商」に該当します。
古物商を営もうとする者は、古物営業法第2条の規定により、各都道府県公安委員会に許可の申請をしなければなりません。許可が下りてはじめて、古物商を開業できるのです。
これは、古物には、よほど注意しないと、盗難品や、横領品、その他犯罪に関連する品物が混入し、あるいは、盗品の売りさばき先になってしまう危険があるので、犯罪者集団との関連を切断して、管理しようとするわけです。こうした観点は、質屋の監督と同じです。現に質屋には、大量の盗難品が出回りますので、注意が必要なのです。
二番目に伝染病予防法の観点からの規制です。古着、古綿、その他伝染病の媒介物となる危険のある物については、注意が必要です。都道府県知事は、必要があると判断したときは、それらのものの破棄処分、焼却、出入り禁止など、強制的な命令を出すことができます。
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