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インターネット接続業者をプロバイダーといいますが、一般にプロバイダーになるのは極めて簡単だといわれます。しかし、かなりの数の業者があり、小規模事業者は今後の動きについて行けるか疑問を投げかけられています。
今は、公共事業者や、自治体出資の事業者形式のもの、協同組合形式のものなど、これまでとは多少変ったものが出てきているようです。
電気通信事業法により、プロバイダー事業は規制され、統制されています。この規定によれば、電気通信事業者は第一種と、第二種とに区分され、第一種とは自ら電気通信回線設備を持っているものということですから、NTT、KDD、そして、最近では東急ケーブルテレビジョンが、これに入るようです。
プロバイダーは、すべて、第二種の通信事業者になります。これらは、自分のところでは、電気通信回線設備をもってはいないが、NTTやKDDの回線を使って、電気通信役務の提供を行うものとされています。
このうち、政令の指定する規模を越える大規模なものは、特別第二種電気通信事業といい、一般の第二種事業とは区別しています。
プロバイダーは、第二種に入りますが、一般のプロバイダーは一般第二種電気通信事業を営むものとされています。
一般第二種電気通信事業を営むものは、郵政省令の定めるところにしたがって郵政大臣に「届出」することが必要とされています(同法第22条)。
届出書の詳細は、地方電気通信管理局で申込書を配布していますのでこれをもらって届け出するという仕組みになっています。
この届出は大変簡単ですが、これを怠ると、罰金の制裁があります(同法108条)。この事業に該当するものは、届出をするだけで、届出の翌日から、営業することができます。
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