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よくある相談Q&A

ビジネスの法律問題
 
手形
  Q. 手形用語について解説してください。  
       
  A.

 手形には専門用語や、隠語のたぐいがありますので、ごく簡単に解説しておきましょう。

1.手形のジャンプ
 手形の支払期日がくるが、その日までに決済資金を用意できない時、現在の手形の所持人に対して、手形の支払期日の変更を頼むこと。変更ができれば、その日に手形の不渡を出さずにすむので、不渡回避の最終手段とされる。
 方法は、あたらしい手形の差し入れと、手形自体の支払期日の訂正という二つの方法がある。しかし、裏書人への償還請求権の保全の観点から問題が多いもの。

2.預手
 預金小切手のこと。不動産取引などで大金代わりに利用されるもの。現金とまったく同様な評価を受けている唯一のもの。
 これは、銀行にあらかじめ現金を預金して、その銀行が振り出す、銀行名発行の小切手です。それ以外の金融機関の発行のものは預手とは言いません。

3.二号不渡
 通常の不渡は、資金不足、取引なしという理由で不渡になるもので、不渡報告の後、銀行取引停止処分があるものです。
 これに対し、手形の偽造、盗難、詐取、契約不履行など、正当な理由による、対抗手段としての不払いがあります。この場合は、不払いに理由があるとも考えられるので、手形金額と同額の預託金を積み立てて、異議を申し立てることによって、銀行取引停止処分は行われず、事故の解消を待つことになります。この、事故手形による預託を行った上での不渡を言います。

4.見せ手形
 融通手形と同様の機能を持ちます。単に、他人に見せるために貸したり、借りたりするための手形です。見せるためのものです。
 ところが、現実には、見せただけではとどまらず、流通してしまうので、法律上困難な問題が生じます。
 融通手形というのは、一時的な資金の融通に使うという目的で使う手形で、資金の決済ではなく、貸し付けの意味を持つものです。

5.裏判
 裏書のことをいうことが多いようです。裏書は、単に手形の移転を示すのではなく、裏書をした人間がその手形の支払いを保証するという意思表示であって、支払の保証なので、裏の保証といった意味に使われます。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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