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よくある相談Q&A

ビジネスの法律問題
 
手形
  Q. 白地手形を振り出てもよいですか?  
       
  A.

 白地手形とは、手形要件を記載しないで、発行することがあります。白地手形は、確かに、一定の必要性から発行されますが、実は大変危険なものなのです。

 手形で記載すべき事項を手形要件と言います。手形要件は、明確、厳格な記載が必要であり、極めて高度な厳格な約束になっています。
 手形とは、その表面に記載したとおりの権利関係を示すものであり、かつ、それしか権利を理解するすべがないのです。したがって、手形の生命であり、もっとも重要なものなのです。

 手形要件を記載しないというのは、それなりに、白地にしておく必要性があるからです。
 その必要とは、たとえば、その手形の支払期日は、1年後にしたいが、1年後の支払いなどというのは、どうも信用性に乏しいのでその振出日を記載しないで、振出日白地にしておくというような要求、手形金額がきりのよい金額なので、受取人を白地にしておいて、簡単に移転できるようにしたい、裏書などという面倒なことをしなくても信用があるので、そのまま移転させたい、といった要求、などでしょう。

 金額白地手形は命を預けるくらい危険なことです。
 金額白地の手形の振出というのは、金額欄を空白にしておくとその後、どのような金額が記入されるかわからないのです。確かに、振出の際に、記入する内容を制限したり、書く前に承諾を取ることなどという約束をすることがあります。

 しかし、そうした約束は、常に裏切られ、破られるものです。裏切られた場合は、「そんなはずではない」という言い訳は認められません。手形法10条は「所持人に対抗できない」と明記しています。したがって、100万円の約束で振り出しても、知らない所持人から1億円の手形として請求された場合、1億円を支払う必要があります。
 こうしたことを覚悟して、利用するようにしなければなりません。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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