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よくある相談Q&A

ビジネスの法律問題
 
手形
  Q. 裏書とは何ですか?  
       
  A.

 手形の裏書とは、手形を順次譲渡した際に、手形の裏面にその経過を記載するものです。しかし、それは単に手形の移転の経過を事実として記載するという意味ではなく、裏書人(手形の売主)として、その手形の支払いを保証するものになるのです。

 裏書とは、このように、振出人の支払いを保証(これを担保義務・遡求義務という)し、かつ、その信用を利用しつつ、その手形を渡すことで、手形の額面の金額を支払ったことにしたのですから、万が一、振出人がその手形の決済をできないときは、振出人に代わって、手形の決済をおこなう義務、遡求義務というものがあります。
 このように、裏書人は、振出人の支払いを担保して、この手形の信用性を増加させ、かつ利用しているのです。

 具体的には、裏書は次のように機能します。
 まず、最後の手形所持人が銀行にその手形を持ち込んで、決済にまわします。手形は、銀行間の決済をすべく、手形交換所に持ち込みます。ここで、決済ができますと、手形は振出人の手元に戻り、すべてが終了します。

 これに対し、手形の決済ができない事態が発生したとします。これが手形の不渡というものです。不渡の時、手形は、「償還」という段階に入ります。すなわち、順次手前の人へ、一つずつ巻きもどすのです。所持人は、自分の前の裏書人へ、その手形の支払いを請求します。その裏書人は裏書したことの責任として、支払いを強制されます。こうして、裏書人は、裏書をしたことの責任として、直後の人に限らず、自分以降の所持人全員に対して、手形金の支払いを実施することになります。支払うことで、手形を受戻し、その手形で、自分より前の裏書人に、請求することができます。こうして、順次手形発行人まで、巻き戻しとなるのです。

 このように裏書とは、手形の移転とともに、自分以降の人に、手形金額の支払いを保障し、その支払いを担保するものです。
 ここから、「裏判」などといって、保証のように考えているのです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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