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よくある相談Q&A

ビジネスの法律問題
 
手形
  Q. 手形の不渡について教えてください。  
       
  A.

 手形の不渡とは、手形の決済資金が無く、手形の決済ができないことを言います。手形の支払期日の欄に記載された「支払日」に、当該手形は取立に回され、手形の交換に出ます。手形交換所から、決済銀行に手形が回され、決済資金があれば無事決済となりますが、資金が不足していれば、不渡として、手形を持ち込んだ人に不渡の付箋を付けて、「不渡手形」として返還されます。
 このとき、手形には、付箋が貼られ、「資金不足」「銀行取引なし」などと書かれます。こうして、その手形は、振出人、もしくは引受人においては決済できなかったことになり、その後は、裏書人等に対する遡求となります。

 手形の不渡が出ると、相手方は倒産だとか、手形が紙屑になったとか思いこんであきらめる人が実に多いのには驚きます。
 手形を使って、何年も仕事をしながら、不渡になると、ただそれだけで、もう駄目だと、あきらめてきたというのですから、驚くばかりです。
 手形の機能は、不渡の時にも支払が得られるように、手形の機能を充実させています。
 まず、第一は約束手形の振出人と、為替手形の引受人の最終の絶対的な手形金支払義務であり、第二が担保機能を用意している点であり、この二つの制度で手形の流通を強化しているのです。
 手形が不渡になったといっても、振出人などに対しては3年間は遡求できますから決して紙屑ではありません。

 そして、何より重要なのは、手形金支払の担保機能として用意されている、手形の裏書制度であり、保証なのです。
 裏書のある手形がほとんででしょう。裏書のない手形という方が少ないはずです。あまり信用のないとき、支払に不安があるときは、法人と、その代表者が裏書をしているはずです。何件か回って来ておれば、もっと良いわけです。それら裏書人が、手形金の支払を担保してくれるからです。

 すなわち、手形が不渡になったら、まず直前の裏書人に手形を受け戻すように要求し、手形金額の返還を求め、手形金を返還してもらうのと引き替えに手形を返してやればいいのです。
 したがって、直前の人が信用があれば、手形が不渡になっても、何の心配もないのです。
 このように、不渡手形は、最終の所持人から振出人に至るまで、順次裏書人をさかのぼって、巻き戻されてくるのです。こうして、最初の裏書人、すなわち手形の振出人から直接手形の振出を受けた人まで戻ってくることになるのです。

 さてこうのように、万が一、手形が不渡になったからといってもあきらめる必要はまったくなく、裏書人の記載があるかをみて、あれば安心して、裏書人の責任を追及すればよいのです。

 万が一、裏書人がなくとも、最低でも3年間は追及できるので、じっくりと時をねらって、請求すればいいのです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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