ジャーナル


ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー

(Q)
会社のインターネツトやメールの設備を私用で使うと、
どのような罪に問われるの?
(A)
故意に企業秘密を流出するというような特殊事情がなければ、犯罪は成立しないでしょう。ただし、飲み会の誘いなどのたんなる私用メールや、業務と関係ない個人的な株取引サイトなどを閲覧している場合、通信記録を管理者にモニターされて職務専念義務違反と認定されれば、労務上不利な扱いを受けても文句は言えません。
 
 
会社による社員の通信記録の
チェックはプうイバシーの侵害?

 はじめに、そもそも会社による社員の通信のチェックが社員のプうイバシーの侵害にあたり、許されないのではないか一という点を検討してみましょう。
 まず結論を先に述べると、"チェックは許される"と言えます。というのは一もともとインターネットにっながったパソコンをはじめとする、会社の通信機器は・会社が業務のために導入した会社の財産です。したがってその利用方法についても、会社が自由に決定できると考えられるのです。私用電話が禁止されているのと同じです。
 こう聞くと、会社はあらかじめ「社員の通信記録をチェックします」ということを社員に告知しておく必要があるのではないか、と考える人がいるかもしれません。実際に最近では、そのような、電子メールなどの取扱規定を設置する会社も増えてきたようです。しかし、そのほうがより良いのですが、必ずしも必要とまでは言えません。
 まず、業務用のメールのチェックは一本来上司の指揮命令の及ぶ範囲ですから一チェックは不当ではありません。会社は社員の業務上の行為によって、契約上の責任を負ったり、不法行為責任を負ったりするからです。文書の場合も、上司の了解がいるのが普通でしょう。
 少なくとも、建前上、私用メールを禁止している会社では、すべてのメールは業務上のものということになります。つまり、チェックは許されることになります。また、「特に業務に支障のない限りは私用のメールを認める」というような会社でも、業務上のメールか否かは、相手先のメールアドレスからだけでは判明しないのが普通です。ひとつのメールに業務と私用とが混在する場合もあるかもしれませんから、やはり"業務上のメールのチェック"ということでチェックされたとしてもやむを得ないでしょう。

ウェブの閲覧もチェックの対象になり得る
 また、以上と同様に、会社のパソコンを使ったウェブの閲覧についても、会社によるチェックが及ぶ場合がありえます。
 たとえば、ウェブ上で自分の業務に関係のある情報を収集することは、業務上も有用なことです。しかし、業務とまったく関係ない情報が掲載されたサイトを一たんなる趣味で閲覧していたとすれば一社員の"職務専念義務"に違反していることになります。
 服務状況の調査を目的として、社員が閲覧した記録をチェックすることは、会社として必要なことですが、業務に必要なぺージかどうかを判断するには、やはり、内容調査が必要です。
 また、最近では、アダるトサイトのような有害サイトや、株式の売買などが可能なサイトに対して、社内のユーザーがアクセスできなくなる"フィルタリングシステム"を導入したり、あるいは一そのような管理を外部に委託する会社も増えています。
 以上のように、その通信機器を所有する会社がその利用をチェックする行為は一法的に正当なものとして認められているわけですが、一方で会社側にも注意が必要です。すなわち、会社によるチェックは、あくまで会社の通信機器の"私的な利用"をチェックする目的のもとに正当化されます。したがって、会社が、調査によってたまたま発見したプうイバシー情報を開示することは許されないのです。

服務規律違反の結果は懲戒処分になる可能性も
 一般的に、会社と社員との間には『職務専念義務』というものがあります。たとえば、勤務時間中なのにもかかわらず私的な株の売買にばかり気を取られているとか、あるいは私用メールを作成、発信ばかりしているとしたら、服務規律違反にあたり、会社との間でさまざまな懲戒処分の対象になります。
 もちろん、会社はすべてを懲戒処分しなければならないわけではなく、免除することなども可能です。ただし公務員に関しては、『国家公務員法101条』、『地方公務員法35条』などにより、法律上で職務専念義務が明示されています。
 民間会社の場合、"懲戒事由"は就業規則によって定められていますが、定められ方は会社によって異なります。懲戒処分のうち最も重い処分は、"懲戒解雇処分"ですが、程度によっては"解雇処分"に当たるケースも可能性としてはあります。ただ、インターネットの私的な利用以外で勤務態度に何ら問題がないのであれば、それが"解雇事由"となるケースはまずまれでしょう。

(弁護士 芳仲美恵子 芳仲美恵子法律事務所)
キーワード
【国家公務員法101条(職務に専念する義務)】職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(後略)
 なお「地方公務員法35条」でも、ほぼ同様の義務を規定している。

【通信記録のチェック】プロキシーサーバーやメールサーバーで記録したログをもとに、外部への不正なアクセスが行われていないかどうかをチェックする。技術的には容易なので、こうしたシステムを導入するかどうかは、企業が社員をどのように扱うかで決定されると考えてよい。

【フィルタリング】サイバーパトロール(アスキーネットメディア事業部、http://www.ascii.co.jp/netmedia/)などのソフトを利用すれば、社員がアクセスするサイトを制限できる。これらのソフトも、システム管理者がいるような企業であれば、導入することは非常に容易である。
 
 
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