| ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー |
| (Q) 雑誌やMLの文章を別のところで使いたい。 何か決まりごとがあるのでしようか? |
| (A) 他人が記載した雑誌などの文章、ML(メーリングリスト)の投稿文などといった、不特定多数に公開された著作物を無断で使用することは、著作権法に抵触します。原則として、著者や著作権者の許諾を受けなくてはなりません。ただし、一定の条件を満たす"引用"であれば利用可能です。 |
| 無断使用は原則として不可だが 正当な形での引用であれば許される 他人が記載した文章などを、無断で使用することについては、著作権法上の問題があります。他人の著作物を利用する場合には、原則として著者、著作権者の同意、承諾を受けることが必要です。このような手続きを経ずに、他人の著作権を侵害するような形での著作物の使用は、法律上認められないこととなっています。 しかし著作権法は、他人の著作物について、著作権者の同意や承諾がない場合でも、次にあげるような一定の要件を備えた"引用"という形での使用を認めています(第32条)。これらの要件は、一般的に著作権侵害とならないための"引用"要件、公正な慣行とされている内容です。 一.引用であること 最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」とされています。従って、自分が作成する文章、その他の自分の著作物の中で使用する場合であることが必要です。つまり、他人の文章などを独立して、それだけを使用することはできません。 二、正当な目的であること 例えば、紹介、参照、諭評、批評、研究、報道など、その引用の目的が社会的に見て正当と考えられることが必要です。 三、引用記載が明確であること さらに引用する文章の表現上、"引用する側の文章等"と"引用される側の文章等"とが、明確に区別できるように記載しなければなりません。例えば、引用記載の部分をかぎ括弧の中に記載するとか、段落を変えるといった表現が必要です。 四.主従の関係にあること また、自分の文章など引用する側の著作物等が"主"で、引用される側の他人の著作物が"従"という関係にあると認められることが必要です。"引用"といいつつ、実質上は他人の著作物等を自分の著作物のように使用することは認められません。この判断は難しいかもしれませんが、要するに、自分の創作・作成したものによる思想又は感情の表現が"主"であって、引用されるものは、自己の思想又は感情の表現の"従"であるという関係にあると認められることが必要です。 五.出所を明示すること 引用される側の著作物の題名や著作権者名、またどこから引用してきたかなどがわかるように記載する必要があります。 不特定多数の人に公表されていれば ウェブ上の発言なども該当する 上記のような要件が備わる場合には、たとえ引用される側の著作者が"無断引用禁止"とか"無断転載禁止"といった記載をしていても、そのような記載は著作権法32条に違反する記載として効力は否定され、引用使用は認められることになります。MLでの投稿内容であろうと、個人的に作成、公表されているウェブページ上の発言、記載内容であろうと同様ということになります。 なお、以上のような法律上の建前に加え、過去に"正当な引用か否か"ということが争われた裁判例などを検討すると、引用するにあたって、さらに次のような心構えが必要と考えられます。 一.引用する合理的な必要性がある場合に限るようにし、引用を避けることが可能であればなるべく引用しない。 二.引用の範囲は、最小限度必要な範囲に限定する。全文引用はなるべく避け、例えぱ短い詩や俳句などのように全文を引用せざるを得ない場合を除き、一部抜粋して引用する。 三.引用部分については、要約要旨を引用するという方法ではなく、原著作物を忠実に引用するように努める。 ただ、上記のような法理論は、著作権法が適用される著作物に関して言えることですので、不特定多数の人々に公表されたものに限定されます。すなわち、「不特定多数の人に公表された著作物に関しては、引用の要件が備わっている限り著作権者の同意、承諾なく引用利用が許され、他方引用の要件が備わっていない場合には、著作権者の同意、承諾なくしては引用利用できない」という効果が発生します。「不特定多数の人に公表されていない著作物」に関しては著作権法の対象とはなりませんので、異なった理論に従うことになります。 なお、他人の著作物を「個人的に又は家庭内これに準ずる限られた範囲内で使用する場合」には複製することも認められており、また、「国や地方公共団体が作成した著作物のうち広く国民、市民に周知徹底させることを目的としたもの」などについて著作権の権利の範囲自体が制限されている場合がありますが、これらは本稿にいう"引用"の問題とは異なる別の問題です。 (弁護士 服部廣志 服部法律事務所) |
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| 【著作物】著作物は著作権法第10条で次のように例示されている。[1]小説、脚本、論文、高遠その他の言語の著作物 [2]音楽の著作物 [3]舞踏又は無言劇の著作物 [4]絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 [5]建築の著作物 [6]地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 [7]映画の著作物 [8]写真の著作物 [9]プログラムの著作物 MLの投稿やウェブ上の発言は、ここでいう[1] にあたると考えられる。 【著作権法第32条】[1]公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。[2]国または地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 |
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