ジャーナル


ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー

(Q)
自分の掲示板に書き込まれた発言に対し"名誉段損"とのクレームが。削除すべき?
(A)
放置しておくと、掲示板の管理者が責任を問われることもあり得ます。明らかに名誉毀損にあたる発言は削除すべきです。ただし、削除された発言者からのクレームを防ぐ為には、当該掲示板の利用規約に、掲示板の管理者の自由な判断により削除する場合があることを明記しておくことが望ましいでしょう。
 
 
発言を削除できる権限を持つ
管理者は削除の義務を負うことも

 民法上、掲示板の管理者が不適切な発言を削除する一定の義務を負う可能性は否定できません。この点について参考になるのが、いわゆる"ニフティサーブ事件"判決です。
 同判決によれば、「以上のような事情を勘案すると、少なくともシスオペ(※)において、その運営・管理するフォーラムに、他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることを具体的に知ったと認められる場合には、当該シスオペには、その地位と権限に照らし、その者の名誉が不当に害されることがないよう必要な措置をとるべき条理上の作為義務があったと解するべきである」とされています。
 なお、裁判所の判決は具体的事実に基づく判断であって、前提となる事実が異なれば判断も異なる可能性があることには注意が必要です。
 たとえば、"インターネット上の掲示板の管理者"と"パソコン通信運営会社から管理者業務の対価を得ているパソコン通信のシスオペ"を完全に同一視できるかは疑間の余地がありますし、ニフティサーブの会員規約とインターネット上の掲示板の参加者に適用される規約の内容の違いが結論を左右することも有り得ますので、上記の判断が常にあてはまるとは限りません。
 ただし、この判決は先例として広く知られており、かつ、ニフティサーブのシスオペも、インターネット上の掲示板の管理者も、掲示板の書き込みを削除できる唯一の人物(本人を除く)である点で類似していることから、参考にするに値する判決であると思われます。
 ※編集部注:『システム・オペレーター』の略。パソコン通信運営会社との契約により、フォーラムの運営・管理を任される者のこと。『SYSOP』とも略される。ちなみに現在のアット・ニフティでは『フォーラムマネジャー』と呼ぶケースもあるが同一のもの。

名誉毅損の発言は削除すべきだが
発言者のクレームにも予防策を

 同判決を参考にするならば、名誉毀損だから削除して欲しいというクレームを管理者が受けた場合には「他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることを具体的に知ったと認められる場合」にあたることは明らかですので、当該管理者としては削除を含めた"必要な措置"をとる必要があります。特に、明らかに名誉毀損にあたると考えられる発言は削除すべきです。同判決においても、いくつかの発言について「(シスオペとしては)当該発言を削除し、あるいはこれに向けて積極的な措置を講じるべきであった」とされています。
 一方で、管理者が名誉毀損であると判断して削除した発言の発言者が、管理者にクレームを申し立ててくることも考えられます。この場合に、発言者からのクレームに対して管理者が法律上何らかの義務を負うかは、必ずしも明確ではありません。パソコン通信の利用料金に見合ったサービスとして利用規約に違反しない限り、会員に自由な発言を許す義務をシスオペが負っていたとしても、発言者から特に利用料などを受けとっていないインターネット上の掲示板の管理者がそのような義務を負っているか否かは明らかではないからです。
 この点について管理者が確実にその責任を免れたいと考えるならば、掲示板の利用規約を定めて、管理者が認めた一定の発言については管理者の自由な判断により削除する場合があることを明記しておくべきでしょう。
 なお、削除対象となる発言は名誉段損に限定せず、さまざまな状況に対応できるようにしておくとよいでしょう。また、利用規約を確認して登録した会員に発言者を限定するシステムをとると、発言者に利用規約の内容を周知させることができ、より安全といえます。

管理者は板ばさみに陥りかち
新法制定の動きにも注目しよう

 掲示板における特定の発言の内容が名誉毀損を構成するかどうかの判断は、前提となる事実や状況にも左右されるため、法律の専門家でも判断に迷う場合があります。あらかじめ利用規約において管理者の自由な判断により削除ができる場合を広く定めておき、管理者として削除すべきかどうかを迷った場合には全て消すのが最も安全でしょう。
 しかしこの方法では、掲示板の運営という観点からは決して望ましくないことは明らかです。この板ばさみの状況を解決するための新しい法律の制定の計画・予定も一部で報道されておりますので、こうした関連のニュースに関心を持っておくのが良いでしょう。
 実務的には、何度も管理者に対して削除依頼がなされたにもかかわらず、深刻な名誉段損を放置したような場合でなければ、掲示板の管理者に対して法的責任追及がなされることは稀だと思われます。しかし、無用な争いに巻き込まれないよう、また、掲示板が健全に運用されるよう、管理者は適切な対応をとることが必要とされているのです。

(弁護士 藤原総一郎 長島・大野・常松法律事務所)
キーワード
【ニフティサーブ事件判決】パソコン通信サービス「ニフティサーブ」内の、あるフォーラムの電子会議室における他人を誹謗する発言の書き込み及びこれに対するシスオペの対応に関連する判決(東京地裁平成9年5月26日)。かかる発言の一部について、書き込んだ者、シスオペ及びニフティサーブの運営者(ニフティ株式会社)のそれぞれが名誉毀損による不法行為責任を負うとされた。
 
 
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