ジャーナル


ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー

(Q)
社員宛てのメールを上司は無断で見ていい?
(A)
業務上、必要性があれば問題はないでしょう
 会社の従業員とはいえ、社内でプライバシーがまったく考慮されないわけではありません。従業員個人の携帯電話やパソコンに保存されているメールを、上司が無断で見るようであれば違法でしょう。しかし、会社から割り当てられたパソコンやメールアカウントを使つている場合、会社(上司)が従業員のメールを点検しても違法ではないと思われます。
イラスト
イラスト・よづか りも 
 従業員は職務に専念する義務を負い、業務上割り当てられたパソコンやアカウントは会社の資産です。従業員が会社の資産を使って交換するメールは本来、業務範囲内で利用されるはずで、合コンの連絡など私用に使われるべきではないでしょう。一方会社は、従業員が職務に専念しているか、会社のアカウントを使って中傷メールなど出していないか、会社の秘密を漏らしていないかなどをチェックしたいところです。だから業務上のFAXや文書を上司が見るのは当然といえ、同様に業務上のメールをチェックするのも当然と考えられます。またウェブ閲覧について、従業員が勤務中にアダルトサイトなどを見ることを会社が規制することも許されると思われます。
 ただ、国内では裁判になり判決が出たケースはなく、法律家の間でも"通信の秘密"を侵すのではという論議もあります。だから会社側は、メールやウェブ閲覧の私用を禁止するのか、業務に差し支えない範囲で認めるのかを就業規則などで明らかにし、従業員のメールを点検することがありえるなら、それも従業員に対し告知しておくべきでしょう。
 では、就業規則でメールやウェブ閲覧の私用が禁止されているにもかかわらず私的利用が判明しだら一従業員は解雇されるでしょうか。確かに従業員には職務専念義務がありますが、些細なメールのやり取りやウェブ閲覧だけを理由にした解雇は不当解雇になりえます。でも、度が過ぎた私的利用の場合は、正当な解雇理由にもなりえるでしょう。

(弁護士 梅村陽一郎 リバーシティ法律事務所)
 
 
一覧へ
 

JOURNAL目次

--HOME--
Copyright(c)2000-2005 Legal Communications Inc. : info@houtal.com